「dカードを延滞してしまった」「お金を工面するまで時間がかかりそうだ」という場合、これからどんな事態が起こるのか心配ですよね。
放置すればするほど生活に大きな悪影響を及ぼし、最悪の場合、給料や預貯金が没収されることもあります。
そこで今回はdカードを滞納し続けるとどうなるか、具体的に説明します。
dカードが使えなくなる
dカードは締め日が毎月15日、支払日が翌月10日(土日・祝日の場合は翌営業日)です。
この支払日に利用額の引き落としを行えない場合、翌日にはカードの利用が制限されます。
店頭だけでなくネットショッピングやキャッシングも含めて、カードが使えなくなります。
入金から数日でまた使えるようになりますが、何度か延滞するといきなり契約解除になるケースもあるようです。
支払日に残高を入れ忘れた場合は、できるだけ早く延滞を解消しましょう。
なお、みずほ銀行・三菱UFJ銀行など大手銀行は自動で再度引き落としを行ってくれますが、金融機関によってはdカード指定の口座に振り込みが必要です。
詳しくは支払い予定日1週間~10日後に届く通知文を確認しましょう。
遅延損害金が発生する
dカードの支払いをしないと、遅延損害金が翌日から入金日までの間に発生します。(2ヵ月後の請求として加算されます。)
dカードの遅延損害金利率は年14.5%で、放置すればするほど金額が膨らんでしまいます。
遅延損害金は本来払う必要のないお金ですから、もったいないですよね。
すでに遅れている場合は、できるだけ早めに入金するようにしましょう。
通知文が届く
支払予定日から1週間~10日後に通知文が届きます。
この通知は、利用料金の支払いに関する業務委託先であるニッテレ債権回収株式会社(ニッテレ・サービサー)のドコモdカード受託センターから送信されます。
怪しい会社ではないので必ず対応しましょう。
状況を確認したい場合、分割払いや支払日の延長について交渉したい場合、通知文が届かない場合は、以下の連絡先に問い合わせてください。
ドコモdカード受託センター
- 連絡先:0570-783-890
- 受付時間:午前8時15分~午後8時45分
- 休日:年末年始
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カードが強制解約される
dカード滞納から約2ヶ月経過すると、総残高を「一括請求」される可能性が高まります。
「分割払いですら厳しいのに、一括でなんて払えない」と困ってしまうでしょう。
お金が用意できないからといってそのまま無視していると、dカードが強制解約となってしまいます。
強制解約されると、その情報がカード発行元である企業の社内データとして残ります。
その結果、dカードを復活させることや再度dカードを発行することが困難になるでしょう。
ブラックリストに載る
dカードはCICとJICCという2つの信用情報機関に加盟しています。
dカード強制解約のタイミングと同じくして、信用情報機関に事故情報が登録されます。
いわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。
事故情報が登録されている間(約5年間)は、他のカードの発行や借入・ローンの審査にほぼ通らなくなります。
特に注意したいのは、携帯電話の分割購入です。
新しく機種変更したくても分割払いができないので、一括払いか我慢かを選ばなければいけません。
「ブラックになっても別に大丈夫」と思うかもしれませんが、意外と影響があるので注意してください。
財産を差し押さえられる(強制執行)
dカード滞納から3ヶ月以上経過すると、裁判所から「支払督促」「訴状」などの通知が届きます。
通知を放置していると、相手方の主張が全面的に認められ、強制執行手続きが進んでしまいます。
強制執行となると、債権者は裁判所の許可を得た上で債務者の財産を差し押さえることができます。
差し押さえの対象は主に給与や預貯金です。
給与の場合、収入から一定割合が差し押さえられるので、会社の経理にバレてしまうでしょう。
預貯金の場合は、預けている金額の一部または全額が差し押さえられる可能性があります。
この段階になると、家族に隠し通すのはほぼ不可能です。
強制執行は、滞納を解消しない場合に起こり得る最終手段です。
ほとんどの場合、裁判所から書面が届く前に、債権者と支払い計画の交渉をしておけば回避可能です。
自分一人で話し合うのは大変でしょうから、司法書士や弁護士に依頼するのがおすすめです。
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まとめ
dカードの延滞は放置すればするほど生活への影響が大きくなります。
遅延損害金の蓄積や信用情報の悪化、最終的には給料や預貯金が没収される可能性もあります。
このような事態を避けるため、できるだけ早く支払いを済ませたいところです。
もし現時点で支払いが困難な場合は、司法書士や弁護士を通して返済計画を交渉することを検討してください。
返済計画や債務整理について適切なアドバイスをもらえるはずです。
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料金 着手金:(1社あたり)11,000円(税込)~ 解決報奨金:(1社あたり)11,000円(税込) 減額報酬:減額または免除できた金額の11%(税込)
支払方法 着手金の分割払い可