借金を滞納し続けて、「給料が差し押さえられるかもしれない」という不安を抱えていませんか。
給料の差押えは、生活の質を大きく下げるだけでなく、職場での信用問題にもつながる可能性があります。
そこで今回は「差し押さえをどうにか回避できないの?」「もし給料が没収されたら、どう対処すればいいの?」の疑問に対して分かりやすく解説していきます。
給与差押えが始まる前の対処法
差押えは借金滞納してすぐに実行される訳ではありません。
いくつか段階を踏んでいくので、早めに行動すれば最悪のケースを免れる可能性もあります。
ここからは給与差押えを回避するための方法を紹介します。
一括返済する
債務(借金や利息など)を完済すれば給料の差押えは実施されません。
督促状や一括請求書・差押予告通知書には期限や入金先が書かれているので、内容に従って完済すれば差押えを回避できます。
しかし、多くの人は分割でも支払えないほど金銭的に困っている状態かと思います。
一括返済はあまり現実的ではないので、他の解決策を探る必要があるでしょう。
専門家を通して借入先と交渉する(任意整理)
差押えが実行される前の段階なら任意整理を検討してみましょう。
任意整理とは、弁護士や司法書士を通じて債権者と交渉し、利息の減額や分割返済(3〜5年)を目指す方法です。
借金の総額を減らせる上に、月々の返済額も抑えられます。
同居する家族や会社・保証人にもバレにくいので、まわりの人に知られずに借金問題を解決したい人におすすめできます。
メリットの大きい任意整理ですが、任意整理できないケースもあります。
まず、債権者が交渉に応じる必要がありますが、すべての債権者が受け入れてくれるわけではありません。
「これまで相手からの連絡を無視してきた」「何度も滞納している」場合は交渉へ進めないと考えてください。
また、返済能力もチェックされます。
安定した収入がないなど完済が厳しい状況では他の方法(個人再生や自己破産)を選ばなければいけません。
任意整理が可能かどうか、専門家に相談してみましょう。
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支払督促に対して異議申立書を提出する
裁判所から「支払督促」を受け取った場合、2週間以内に異議申立てを行いましょう。
通常、支払督促に異議申立書が同封されているので、必要な情報を記載して提出します。
異議申立てを行うと支払督促(差押え)ではなく、裁判に移行します。
つまり時間を稼ぐことができるので、借金問題の解決策を検討する余裕が生まれるでしょう。
注意点は、支払督促に対処しなければ近いうちに差押えが強制執行されるということです。
異議申立書の書き方が分からない場合は司法書士や弁護士へ相談しましょう。
後回しにしているうちに2週間経ってしまうと、債権者は仮執行宣言の申立てへと進みます。
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給与差押えが始まった場合の対処法
給与差押さえをされても、個人再生や自己破産(債務整理)をすると止めることができます。
実際に差押えが始まってしまった方はこちらの方法を検討してください。
借金を大幅に減額してもらう(個人再生)
個人再生では、裁判所によって返済額が再計算され、借金を大幅に減らせます。
月々の返済額も軽減されるので、経済的に立ち直るチャンスとなるでしょう。
個人再生手続きを開始すると、基本的には給料の差押えを一時的にストップできます。
ただし、申立てから実際に差押えが停止するまでには数ヶ月を要することがあります。
個人再生手続きをしたからといって、すぐに給料を満額で受け取れないのです。
そのため、個人再生を検討している場合、できるだけ早く行動に移したほうがよいです。
給与差押えがスタートしたならすぐにでも弁護士や司法書士のアドバイスを受けてください。
借金を全額免除してもらう(自己破産)
自己破産は、借金の完全免除を目的とした法的手続きです。
個人再生や任意整理では借金が残りますが、自己破産をすると借金がゼロになります。
「借金の金額が大きすぎる」「複数の会社から借金している」といった完済が厳しいケースでは自己破産を検討するとよいでしょう。
ただし、自己破産のデメリットも知っておく必要があります。
自己破産では最低限の財産(例えば20万円以下の預貯金など)はキープできるものの、それを超える財産は売却されます。
また、自己破産を行うと、約5〜10年間は新たな借入ができません。
これは、いわゆる「ブラックリスト(信用情報)」に記載されることによる影響です。
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まとめ
今回は給与差押えの対処法について紹介しました。
差押えが始まる前なら任意整理や異議申立によって給料没収は回避できますし、実際に差押えが始まったとしても個人再生や自己破産を行えば停止可能です。
何をすべきか分からないからといって、問題を放置しないでください。
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