「ティー・アンド・エス」という会社から手紙が届くようになり、困っていませんか?
「そもそもそんな会社知らない」「書面に自宅訪問すると書かれてる」という場合、できるだけ早く司法書士・弁護士に相談した方が良いです。
そこで今回はティー・アンド・エスから自宅訪問や取り立てをされたときの対処法を紹介します。
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まずは書類の中身を確認する
株式会社ティー・アンド・エスという名前に覚えがないからと言って、手紙を放置したり捨てたりするのはNGです。
ティー・アンド・エスは東京都港区の貸金業者で、債権譲渡も行っています。
債権譲渡とは、債権者から持っている債権を譲り受け、債権者の代わりにお金を回収する制度です。
つまり、ティー・アンド・エスにお金を借りた記憶がなくても、以前借りたことのある貸金業者の代わりに催促している可能性が考えられるのです。
ティー・アンド・エスからの書面はまず封を開け、請求金額などに間違いがないか確認しましょう。
まったく身に覚えのない請求については国民生活センターや警察に相談してください。
時効が成立しているか確認する
ティー・アンド・エスの書面を見て「ずいぶん前のことだな」「すっかり忘れていた」と思ったときは、時効が成立しているかもしれません。
原則として、最後に返済した日から5年経過すると、借金は時効になります。
しかし5年経ったからと言って自動的に成立するわけではなく「消滅時効を援用」する必要があります。
簡単に言うと「時効だからもう返しません」と主張すると、ティー・アンド・エスは回収を諦めることになります。
書面の「弁済期」などの項目から時効を確認しましょう。
時効期間を確認できる項目
- 弁済期
- 期限の利益喪失日
- 最終入金日
- 返済期限
※時効は借金の一部を支払った場合には時効期間がリセットされてしまうので、またそこから5年が必要となります(時効の更新)。
すでに弁済期から5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に依頼して時効を成立してもらいましょう。
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電話はかけない
ティー・アンド・エスはしつこく取り立てをしてくる業者です。
手紙に「とりあえず連絡ください」と書かれているために、取り立てを弱めてくれるなら…と電話したくなってしまいます。
しかし、電話では相手のペースに飲み込まれ、支払いについて話してしまうかもしれません。
時効がリセットされ、そこからさらに5年経たないと時効が成立しないことに…。
ティー・アンド・エスには電話をかけずに、司法書士や弁護士に連絡してください。
消滅時効の要件を満たしていれば、借金を0円にすることもできます。
家に来た場合は居留守を使う
ティー・アンド・エスから「訪問に関する御連絡」「訪問予告通知」といった書類が届いた場合、実際に家まで来る可能性があります。
本当に来たとき「利息だけでも払ってください」と言われてつい対応するかもしれません。
しかし、利息を払うと時効期間のリセットとなるので、時効が成立しそうならもったいないですよ。
自宅に訪問されても、インターホン越しに「お帰りください」「専門家に依頼する予定なので話すことはありません」など伝えればOKです。
これだけなら時効期間のリセットとはなりません。
自分が押しが弱い自覚があるなら、居留守を使っても構いません。
とにかく、ティー・アンド・エスが自宅に取り立てに来ても、支払わないことが重要なのです。
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支払督促が届いたら、すぐに専門家に相談
ティー・アンド・エスからの連絡に気づいた時点で司法書士・弁護士に相談できればベターですが、うっかり対応が遅れることもあるでしょう。
そんなときは裁判所から訴状や支払督促が送られてきます。
法的措置の準備が進められているため、そのまま放置していると差し押さえが強制執行されてしまいます。
差し押さえの対象となるもの
- 給料
- 預金
- 現金(66万円までは差し押さえ禁止)
- 貴金属
- 有価証券
- 車、バイク
- 土地、建物
特に給与が差し押さえとなった場合、生活に大きな影響を及ぼします。
勤め先に「債権差押命令」が送付され、確実に職場の人に借金がバレてしまいます。
責任のあるポストに就けなくなるかもしれませんし、周りの人から噂されて孤立するかもしれません。
また、手取り額の4分の1が差し押さえられるので、家族にも気づかれるでしょう。
職場にも家庭にも居場所がなくなるリスクがあるのです。
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まとめ
今回はティー・アンド・エスから自宅訪問や取り立てをされたときの対処法を紹介しました。
株式会社ティー・アンド・エスという会社を知らないからと言って、放置・無視はしないでください!
最悪の場合、差し押さえが起こされ、給与や預金などが没収されてしまいます。
書面の中身を確認し、過去に借りていたことが事実なら、時効が成立していないかをチェックします。
ここで慌てて電話したり、自宅に来た担当者と話をしたりすると時効期間がリセットになります。
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営業時間 電話:平日9:30~21:00 土日祝9:30~19:00/メール:24時間365日
料金 着手金:(1社あたり)11,000円(税込)~ 解決報奨金:(1社あたり)11,000円(税込) 減額報酬:減額または免除できた金額の11%(税込)
支払方法 着手金の分割払い可